労働者派遣法に基づく情報公開

労働者派遣法に基づく情報公開 (令和8.04更新)


改正派遣法に基づくマージン率の公開について

平成24101日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に締める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます) を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

令和8年度における情報提供を下記の通り公開いたします。

このマージン率は、以下の計算式で算出します。

マージン率 = (派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額) ÷ 派遣料金の平均額
  (少数第2位以下を四捨五入)

(1)派遣労働者数                 8人  (令和861日時点)
(2)派遣先の数                  2社  (令和861日時点)
(3)派遣料金の平均額(8時間平均)     28,350円  
(4)派遣労働者の賃金の平均(8時間平均)  20,919円  
(5)マージン率                26.3%  
  マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・
  交通費が含まれています。
(6)教育訓練に関する事項
  ・個人情報保護に関する集合研修(1/年)
  ・情報セキュリティに関する研修(1/年)
  ・プロジェクト管理、マネージメント管理に関する講習(1/年)
(7)福利厚生に関する事項
  年次有給休暇、フリー休暇、定期健康診断、さぽーとさっぽろ加入
(8)派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
   労使協定を締結していない
   労使協定を締結している (協定書の有効期間終期 令和9331日)
    ・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(プログラマー業務、システムエンジニア業務に従事する従業員)
(9)派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
  キャリアコンサルティングの相談窓口  代表取締役 TEL011-596-8076